ファクタリングといえば「売掛債権」を対象とするイメージが強いですが、それ以外の債権もファクタリングの対象になるのでしょうか?
結論から言えば、売掛金の性質を有していない債権は基本的に対象外です。ただし、以下のようなケースでは一部柔軟に対応されることもあります。
対象になりやすい債権
- 介護報酬、診療報酬、工事代金など支払いの確実性が高いもの
- 公的機関・自治体との契約に基づく未収金
対象外となる債権の例
- 給与債権(個人の報酬)
- 未確定な債権(将来発生が不透明な業務委託など)
- 担保設定されている債権
ファクタリング会社は「譲渡可能性」「回収可能性」「信用性」を重視しており、売掛金と類似した性質を持つ債権であれば、個別審査で取り扱いが可能になるケースもあります。