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ファクタリングにおける債権譲渡通知とは何か?

ファクタリング取引において、特に3社間ファクタリングを選択する場合に欠かせないのが「債権譲渡通知」です。これは、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡した旨を売掛先(取引先)に伝える重要なプロセスであり、法的な効力や資金回収の確実性にも関わってきます。

債権譲渡とは、企業が保有する売掛債権(未回収の請求権)をファクタリング会社へ譲渡することを意味します。この際、民法上は「第三者に対抗するには債務者(=売掛先)への通知、または債務者の承諾が必要」とされています。つまり、通知を行うことで、売掛先がファクタリング会社へ直接支払いを行う義務が発生し、法的な正当性が生まれます。

通知の方法は、内容証明郵便や書面による直接通知が一般的です。また、通知だけでなく、売掛先からの書面による承諾を得るケースもあります。これにより、ファクタリング会社は売掛先からの支払い遅延や未払いといったリスクを軽減し、安定的な資金回収が可能となります。

一方、2社間ファクタリングでは売掛先に通知を行わないため、債権譲渡通知は行われません。これは、取引先に知られずに資金調達が可能な反面、ファクタリング会社にとってはリスクが高くなるため、手数料が割高になる要因にもなっています。

債権譲渡通知の有無は、ファクタリング取引の形態を大きく左右する要素です。通知が行われることで契約はより法的に強固となり、トラブルの予防にもつながります。ファクタリングを検討する際は、この通知の意味と影響を正しく理解し、売掛先との信頼関係を踏まえたうえで最適な方式を選ぶことが求められます。