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ファクタリングに関連する法律(債権譲渡、民法)を簡単に解説

ファクタリングは単なる資金調達手段に見えますが、その根幹には法律が深く関係しています。とくに関係するのが「債権譲渡」に関する民法の規定です。ここでは、ファクタリングに関わる主要な法律についてわかりやすく解説します。

1. 債権譲渡の基本(民法第466条 ほか)
ファクタリングは、売掛債権を第三者(ファクタリング会社)に譲渡して現金化する取引です。民法上、債権譲渡は契約によって自由に行えますが、第三者に対抗するには「債務者への通知」または「債務者の承諾」が必要です(民法第467条)。

2. 債権譲渡通知の効力
3社間ファクタリングでは、売掛先への債権譲渡通知または同意取得が行われることで、ファクタリング会社が正当に債権回収を行える立場になります。これにより、二重譲渡などのトラブルも防止できます。

3. 電子記録債権(でんさい)との関係
最近では「でんさいネット」を利用した電子記録債権もファクタリングの対象とされることがあります。電子的に債権の譲渡記録が残るため、透明性・安全性が高くなり、金融機関を中心に導入が進んでいます。

4. 給与ファクタリングは違法
なお、個人の給与債権を対象とする「給与ファクタリング」は、貸金業法違反に該当する可能性が高く、金融庁や消費者庁も注意喚起を行っています。事業用の正当な売掛債権のみがファクタリングの合法対象です。

ファクタリングは法的にも認められた手段ですが、正しい知識と契約内容の理解が必要です。安心・安全な取引を行うためにも、関連する法律への理解を深めておきましょう。